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相談事例集

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既に息子に8百万円を贈与しているのですが、それをふまえた遺言を作りたいのですが・・・

今回のご質問にお答えする専門家
既に息子に8百万円を贈与しているのですが、それをふまえた遺言を作りたいのですが・・・
行政書士 本田 圭
相続問題まるごと相談所(にしのみや法務・税理士事務所) 代表
http://nishinomiya-souzoku.com/

相談内容

私には、息子と娘が1人ずついるのですが、2年前に息子には8百万円を生前贈与という形で渡しています。
そういったことをふまえた形で遺言を作成したいと思うのですが、どうしたらいいでしょうか?


専門家の回答

8百万円の生前贈与を考慮した遺言書の作成は可能です。
ただし遺言者の死後、「特別受益」「遺留分」といった問題でトラブルの発生する可能性がありますので、個別具体的にはお近くの専門家にご相談いただくことをお勧めします。


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