<化粧品>
行政書士 瀧 僚知
カノシー行政書士事務所 代表
今度、石鹸を販売しようとおもうのですが、石鹸は「化粧品」なのでしょうか?
ご質問いただき有難うございます。
販売予定の石鹸は医薬品医療機器等法上、「化粧品」に分類されるのかどうかというご質問ですね。
ご質問の内容のみでは申し訳ありませんが断定することができないということをご承知おきください。
というのは、販売予定の「石鹸」が
・どのような「成分」なのか
・どのような「効能」を謳っているのか
この2点によって「化粧品」かどうか、またはそれ以外なのかが決まってきます。
従いまして、一概に「石鹸」=「化粧品」とすることはできません。
もし「化粧品」に分類されるとして、次は販売者様に「化粧品製造販売業免許」が必要になってきます。
このように非常に複雑な内容になって参りますのでご質問者様が実際に「石鹸」を販売される運びになりましたら私にぜひご相談下さい。
スムーズな販売戦略を一緒に考えていきましょう。
今度、石鹸を販売しようとおもうのですが、石鹸は「化粧品」なのでしょうか?
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