<所得税 , 確定申告>
税理士 森 一郎
森税理士事務所 代表
https://www.taxline.biz/
2年前まで大手美容院でスタイリストをしていたのですが、店の雰囲気が嫌になってきたのと、店長が交代したタイミングで店を辞めました。
それ以降、フリーでスタイリストをしているのですが、確定申告をせずに収入の申告をしていません。
このままではいけないとは分かっているのですが、具体的に何か罪になるのでしょか?
無申告の場合
平成23年から申告書を提出すべき者が、申告書を提出しなかった場合の罰則等が厳しくなり、その取り扱いが強化されている。
所得税法では、無申告の場合
①うっかりと申告を忘れていたような単純なケース
・・・1年以下の懲役又は500万円以下の罰金
②故意の脱税
・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
なお、上記に加え、延滞税や加算税など更なるペナルティが課され大きな負担となります。
個人事業主の方や将来独立を考えている場合には、無申告の状態では、日本政策金融公庫や信用保証協会などの制度融資を利用することはできません。
また、住宅ローンの借入や健康保険の利用にしてもデメリットは大きいです。
無申告の状態から一刻も早く脱却するために、勇気を出して税理士にご相談される事をお勧めします。
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