<商業登記>
司法書士 眞下 幹弘
眞下司法書士事務所 代表司法書士
https://www.mashita-shihousyoshi.com/
私は株式会社の代表取締役です。
今年から、新事業としてカフェをオープンすることにしました。
ただ、商業登記簿の定款には飲食店の経営についての事業内容を記載していません。
このままカフェをオープンしたとしたら、何かしら問題がありますでしょうか?
法人は普通の人間と違い、目的の範囲内でしか活動できません。
法人と取引する人や出資者、融資してくれる金融機関が、その法人がどのような事業をしているかを把握できない と不都合があるからです。
ただ目的の最後には「前各号に附帯する一切の業務」という趣旨の一文が入っているかと思いますが、それにより、目的と関連したある程度広い範囲での法人の活動が可能になっております。
気をつけないといけないのは、介護事業や建設業、労働者派遣業など行政の許可がいる事業について、会社の目的にその事業が記載されている必要があります。なので許認可事業を行うときは要注意です。
ご質問のケースでは、飲食店を新事業として継続的に展開していく場合は、目的変更の登記をしていないと、出資者や取引先にあとから「飲食店をしていると知らなかった」など言われる可能性があり、金融機関から飲食店開業資金を借りる場合、目的に記載す ることを求めれるケースが考えれますので、目的を変更しておいた方がよいでしょう。
目的変更は株主総会の決議を得て、変更が可能です。変更したあとは2週間以内に登記手続をしないと過料の対象になりますのでお気を付け下さい。
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