<商業登記>
司法書士 眞下 幹弘
眞下司法書士事務所 代表司法書士
https://www.mashita-shihousyoshi.com/
私は、会社の役員です。
この前引越しをしたのですが、登記上の役員の住所を変更していません。
このまま変更しなければ、何か問題があるのでしょうか?
登記上、住所が記載されている役員は、以下のようになっております(他の法人もありますが一例として)。
・株式会社の場合 「代表取締役」
・特例有限会社(商号に有限会社が入っている会社)の場合 「全ての取締役と監査役」
・一般社団法人の場合 「代表理事」
これらの役員が引越をした場合、役員の住所変更登記が必要になります。
役員の住所の変更の登記手続は忘れられることが多いですが、引越をしてから2週間以内に登記手続をしないと過料の対象になりますので、ご質問の方が上記の役員に該当する場合は、早く住所変更登記をした方がよいでしょう。
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